2017-06-07 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○古屋副大臣 厚生労働省といたしましては、規制改革会議からの意見を踏まえまして、まず、客室数の最低数、寝具の種類等の規制については撤廃する、また、採光、照明設備やトイレ等の具体的な数の要件については定性的な表現に改める、そして、玄関帳場の設置義務につきましては、原則維持しつつ、ICTの活用等による代替方策について検討をし、設置義務の緩和を図る方向で検討を進めております。
○古屋副大臣 厚生労働省といたしましては、規制改革会議からの意見を踏まえまして、まず、客室数の最低数、寝具の種類等の規制については撤廃する、また、採光、照明設備やトイレ等の具体的な数の要件については定性的な表現に改める、そして、玄関帳場の設置義務につきましては、原則維持しつつ、ICTの活用等による代替方策について検討をし、設置義務の緩和を図る方向で検討を進めております。
また、玄関帳場のICTの問題でございますけれども、平成二十八年十二月六日の規制改革会議におきまして、「旅館業規制の見直しに関する意見」が決定され、旅館業法に係る構造設備基準の規制全般について見直しが提言をされております。
○北島政府参考人 委員の御懸念のとおりでございますので、原則としては玄関帳場を維持するという考え方は変わらないものでございますけれども、ICTが大変発達している、同等のセキュリティーを保てるというようなことが確認できるかどうかということも踏まえて、検討してまいりたいと考えているところでございます。
その内容は、管理者の責務、管理者及び連絡先の明示、利用者による迷惑行為の防止、宿泊施設の運営、玄関帳場と管理人、火災保険、町内活動の参加などとなっており、この協定書確認後、これに反することが二度起こったけれども、また確認書をつくって、もう一度それを実行させるということをやっているんです。 本当に苦労しているんですって。そういう苦労が報われなきゃならぬわけですよ。
許可要件の一つである面積基準を緩和して、これまで三十三平米以上としていた客室延べ床面積を、宿泊者の数が十名未満の場合には一人当たり三・三平方メートルに宿泊者の数を乗じて得た面積以上とするという形で要件の緩和を行い、さらには構造設備や衛生上必要な措置等に関する通知の見直しを行いまして、宿泊者の数が十人未満の場合には、宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制など一定の管理体制が確保されていることを条件に、玄関帳場
先ほどの議論にもありましたけれども、一方で玄関帳場とかフロントというものの設置義務を緩和するというふうに今なりながら、一方で、台東区で出てきたように、人を常駐させて監視をするというような、相反することになってくるかと思います。
今も触れましたように、厚生労働省が、四月一日、本日から旅館業法というのを政令の変更によって、玄関帳場それからフロントなどの設置義務の緩和というか一部免除というのを決めて、もう自治体に通知をしているというふうに思います。これは恐らく、現況を踏まえて門戸をきっちりと開いて、これこそまたきっちりと許可をとってもらって営業してもらおうというのが多分厚生労働省の考え方だと思うんですね。
旅館業、すなわち宿泊料を受けて人を宿泊させる営業、これを行う場合には、都道府県知事等の許可を受けるとともに、営業者が講ずべき措置として、換気、採光、客室数、客室床面積、玄関帳場等の施設の衛生基準及び構造設備基準を定めておるところでございます。
その中で、今おっしゃっていただいたように、一か所に事務所を置いて、それを玄関帳場として、お客さんにそこに対面をしてかぎを渡してという形でどうにかできないかと。コテージ形式ですよね、コテージも同じような形なわけです。 京都の町家なんかでももう既に、インターネットで検索しますと、同じようなことをもっと広い地域で点在しているような形でもやっているわけなんですね。
その中で、兵庫県、豊岡市、出石のまちづくり公社等から、町家の空き家を活用して旅館業を営む場合の玄関帳場要件の緩和という申請がございまして、これは非常に筋のいい提案だったと思うんですけれども、結局認められませんでした。 そこで、今日は厚生労働省の方に来ていただいておりますけれども、なぜ認められなかったのか、明確に理由を教えていただきたいと思います。
旅館業法に基づきまして、旅館には玄関帳場を設置することとされております。その趣旨でございますけれども、利用者が従業員と面接せずに利用できるなど、不健全な営業形態の旅館を排除することなどを趣旨としております。
そういう中で、例えば建築基準法なんかでも、技術的助言ということで、ラブホテルではないけれども「その他これらに類するもの」ということで、例えば「共有の玄関を有しない」だとか「玄関帳場を有しない」だとか「ロビー、応接室等を有しない」というようなことで、これをラブホテルに類するものとしようというような新しい取り組みをされている。
厚生労働省としましては、いわゆる類似ラブホテルの営業につきましては、地域住民との間で問題となっている事例もあることから、営業者が宿泊者名簿を備えつけること、それから玄関帳場を設けることといった一定の構造設備を有することなど、適正な営業が確保されるように、全国健康関係主管課長会議におきまして地方公共団体に周知をしておるところでございます。
御指摘のラブホテルと言われるものでございますけれども、旅館業法上はビジネスホテルなどと同じようにその規制を受けるというものでございますが、これらの施設の中には、例えば宿泊者名簿を備えていないでありますとか、それから泊まる方と顔を合わせるような玄関帳場を備えていないという旅館業法違反の事実というものが見られるという事実はございます。
○政府参考人(中尾昭弘君) 旅館業の施設につきましては、旅館業法及び同法に基づく政令によりまして、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設けるなど一定の構造設備を有すること、また営業者は宿泊者名簿を備え付けることなどが義務付けられております。しかしながら、いわゆるラブホテルと呼ばれる施設の中にはこうした旅館業法の規定に違反するものがあるというように承知をしております。
この中で、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これに類する設備において、常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受け渡し及び個室のかぎの授受を行う施設を除きまして、それ以外の施設で、個室に宿泊する客が使用する自動車の車庫、これは括弧書きのように限定いたします。
しかしながら、あるいは非常ベルの問題とか玄関帳場の問題とか、あるいは成人向け映画、回転及びローリングベッドなどのこと等については自粛、反省をやっているということもここに述べておるわけです。そうしますと、この請願書をまともに受けますと、この法案は、つまり国民の要望にこたえない非民主的な立法ということになるわけですが、公安委員長、どうですか。
○説明員(加地夏雄君) 先ほど申し上げましたように、特に玄関帳場の関係は四十五年改正の際に入ったわけでございますが、宿泊者名簿は当然法律の六条に入ってございます。
なお、この法律改正を受けまして、四十五年の七月の政令の改正では、新たに構造設備の条件といたしまして、玄関帳場、そういったものの設備をしなければいけない、こういう改正をやったわけでございます。
正確に申しますと、「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。」という規定がございますから、これを設けていないものにつきましては、旅館業法の違反ということになります。
○本庄政府委員 規制対象外とおっしゃいましたのは、つまり、規制されていない地域において、いわゆるモーテルができておる、そうして宿泊者との面接に適する玄関、帳場その他これに類する設備を設けていない、あるいは形だけ設けていても、設けていると法律上は認められないようなものを設けているという場合は、これはやはり旅館業法の違反になろうと思います。
○加地説明員 お話しのとおりでございまして、玄関帳場を経まして、そこで室に案内するわけですから、そのあとも、当然、宿泊者名簿を書いてもらうとか、そういったことをやっておりまして、宿泊者が旅館の営業者に全然わからないという形で入っていく場合はないわけでございます。
形式的にはこれは旅館の一種であるということで、山高さんからただいまお話がございましたように、昨年の国会で旅館業法の一部改正をいたしまして、たとえば学校ばかりじゃなしに、児童福祉施設あるいは社会教育施設等の周辺には設置の許可をしないようなことにいたしましたり、あるいはまた、既存のものをも含めまして旅館業法で規制するとすれば、やはりお客の顔なり様子なりに接することができるように玄関、帳場というようなものを
一 一般にモーテルといわれる旅館がとかく社会的批判の対象となっている現状にかんがみ、旅館業法施行令の一部を改正し、例えば客と面接できる構造の玄関帳場を設置させる等の措置を講じ、行政運用と相まって不健全な営業形態の排除を図ること。
四、客に應接し、客に対して宿泊者名簿に記入等をさせることのできる玄関帳場を有すること。 五、客室はランニングウオーター冷温流水設備を有し、寝台を備え、かつカギをかけることのできるものであること。 六、椅子、テーブル式の食堂を有し、洋食を提供することができるものであること。 七、二階以上にある客室はすべ一般階段または小通路を通らないで避難できる設備があること。
4 客に應接し客をして宿泊人名簿に記入等を為さしめ得る玄関帳場を有すること。 5 客室は冷温、流水設備を有し寝台を備え鎖鍵し得るものたる事。 6 椅子、卓子式の食堂を有し洋食を提供し得ること。 7 水洗座便式便所を有し共同用のものは男女の区別あること。 8 中央暖房の設備を有すること。 9 使用毎に用水を取替うる洋式浴室を有すること。かように、かなり嚴重になつております。